最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1900 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井本台吉の上告趣意第一点について。
所論の昭和二二年二月一五日商工農林省令第三号附表第一には
(一) 工業用石炭
(1) 原料炭
(2) 発生炉用炭
(3) 一般用炭(塊及び粉)
(4) 無煙炭及び煽石とあつたものが、昭和二二年七月一二日商工農林省令第
四号をもつて改正せられ改正後の附表第一には一石炭(煖厨房用石炭を除く)
イ 原料炭
ロ 発生炉用炭
ハ 一般用炭
ニ 無煙炭及び煽石と表示されるに至つたに過ぎない。本件判示第一の事実は「
昭和二二年六月頃から同年八月頃までの間数回に亘り」すなわち昭和二二年七月一
二日の前記省令改正の前後に亘る連続犯であり、また判示第二の事実は昭和二三年
一月二六日頃のことであるから、各事実に対し適用されるのは前記省令第三号を改
正した前記省令第四号による改正後の附表第一である。そしてこの附表第一の表示
は前に掲げた通りであり、かつ論旨においても列挙しているとおりである。この改
正後の附表第一は「石炭(煖厨房用石炭を除く)」をイ、ロ、ハ、ニ、の内訳の何
れに属するを問わず指定生産資材として指定したものであり、判示に「工業用石炭」
とあるは煖厨房用石炭にあらざる石炭を意味していることは、おのずから明らかで
指定生産資材たることを示しているから、原判決の法律適用には所論の違法は存在
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しないのである。
同第二点について。
所論の「昭和二十三年」は、「昭和二十二年」の誤記と認められるから、論旨は
理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二四年一二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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